やまなし相続ホットライン
山梨県相続成年後見協会(特定非営利活動法人)
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相続する権利がある人を法定相続人と呼び、その範囲は法律で決まっています。まず、「配偶者」は 常に相続人となります。(婚姻届が提出されている場合のみ。)

配偶者とともに相続人となるのは
第1順位 配偶者+子(子が既に亡くなっている場合は代襲相続人として孫、孫の場合は曾孫などと続いていきます。)
第2順位 配偶者+親(父母がいない場合は祖父母などが代襲相続します。)
第3順位 配偶者+兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪一代限りです。)

遺言がある場合、遺産分割は原則として遺言書のとおりに行われますが、ない場合は、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

 

1、普通様式

(1)自筆証書遺言
「遺言者本人による自筆、日付、署名、押印」などの条件を満たせば有効です。ただし、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要となります。

(2)公証証書遺言
公証役場において、証人2人の立会いのもと口述した遺言内容を公証人が作成します。法律の専門家である公証人とともに作成するので、確定的な証明力があります。原本は公証役場に保管され、「検認」は不要です。
(3)秘密証書遺言
遺言内容の秘密を守ることができます。ご自分で作成したあとは、公証役場での口述や、公証人、証人の署名、捺印などの手続きがあり、「検認」が必要です。

2、特別様式

死亡の危険が切迫している船舶遭難や伝染病などに行う非常に特別なケースです。

 

●成年後見
成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になってしまった人の権利を保護するための法律です。

1、任意後見

判断能力があるうちに、自ら代理人(任意後見人)を選定し、判断能力が不十分になってしまった場合に備えて予め公正証書にて任意後見契約を締結し、任意後見人に、自分の生活、財産管理、療養看護に関する事務について代理権を付与しておく制度であり、将来型、移行型、速効型の3つがあります。

2、法定後見

判断能力が不十分になってしまったのちに、家庭裁判所が、本人の個別事情に応じて、親族、または、 弁護士、司法書士、行政書士などの専門職後見人などから適切な保護者(後見人、保佐人、補助人の いずれか)を選定して保護する制度であり、後見、保佐、補助の3つがあります。

 

※一般的なケースに関して記してある内容ですので、詳しくはご相談ください。